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Ⅰ.営業に関する遵守事項
我々は、関連する法令に定められている各種条項および、下記事項を遵守し、常に消費者の立場に立ち、良質かつ適正
なサロン運営を行うものとする。
1. 継続的役務サービス提供の契約に関する遵守事項
継続的役務サービス提供の契約を行う場合、関連する法令および、下記事項を遵守し、良質かつ適正な契約を行うもの
とする。
(1) 期間, 回数, 金額の制限に関する遵守事項
① 継続的役務サービス提供の契約期間は、1年以内とするものとする。
※ただし、契約期間は、消費者との合意により延長できるものとする。
② 継続的役務サービス提供の契約回数は、契約期間内に合理的に消化でき、消費者が納得した回数を設けるもの
とする。
③ 継続的役務サービス提供の契約期間内に役務サービスが未消化の場合は、顧客の要望を重視し、未消化分預かり金
に対する処理を速やかに行うものとする(期間の延長, 預かり金返還等)。その際の預かり金返還精算は中途解約精算
式にて行うものとする。
④ 継続的役務サービス(関連商品を含む)の契約および、販売する商品類の支払い金額の総額は、消費者の支払い能力
を超えない金額を設定するものとする。支払い能力については、世帯収入で判断するのではなく、消費者本人の収入
の有無などを十分に考慮するものとする。なお、消費者が成人の場合は 50 万円以内、未成年者の場合は 30 万円
以内を目安とする。
(2) 未成年者との契約に関する遵守事項
① 消費者が未成年者の場合、継続的役務サービスの契約は親権者に同席頂き、契約の同意を得るものとする。親権者 の同席が難しい場合は、親権者の「同意書」を提出頂き、親権者へ電話等による契約の同意についての確認を行う ものとする。
(3) 解約に関する遵守事項
① 継続的役務サービス(関連商品を含む)の契約においてクーリング・オフおよび、中途解約の申し出があった場合は、 速やかに解約の手続きを行い、解約清算を法令で定められたそれぞれの計算方法に基づき返還金額を算出し、
返還金額が算出されてから1ヵ月以内に算出された金額を消費者に返還するものとする。
(4)「関連商品」の中途解約時精算にかかわる査定に関する遵守事項
施術に付随する商品「いわゆる関連商品」の返品, 解約は、原則として継続的役務サービス提供の契約期間内に限 り受け付けるものとするが、返還金額については、その商品の「残存価値」を査定し、算出すべきものと考える。
こうした観点から、それぞれの商品の特性等を考慮し、査定の基準を商品別に設定することとする。
関連商品を販売(契約)する場合は、消費者とのトラブルを避けるためにも、返品, 解約の受付期間と査定基準を必 ず事前に提示(説明)し、販売する商品類は全て関連商品と推奨品とを明確にし、消費者に理解していただいた上で 販売するものとする。
① 化粧品
・未使用で商品の消費期限内のものは、100%で引き取るものとする。 ※ただし、パッケージの開封を含め、内容物が一度でも外気に触れた状態と確認された商品は、残存価値がほとんど ないものと査定できる場合もある。
② 健康食品
・未使用で賞味期限内のものは、100%で引き取るものとする。
※ただし、パッケージの開封を含め、内容物が一度でも外気に触れた状態と確認された商品は、残存価値が
ほとんどないものと査定できる場合もある。
③ 下着類
・開封されていても汚れや破損のない未使用の商品は、100%で引き取るものとする。
・使用済みの商品は、再販することが困難なため、消費者が購入してから1年以内であれば、購入金額から必要経費 (仕入の際にかかった費用ならびに、廃棄等の際にかかる費用)を差し引いた金額で引き取るものとする。
・個人使用(オーダー品)および、使用済み商品で、商品購入から1年以上が経過している場合は、残存価値が ほとんどないものと査定できる場合がある。
④ 機器類(美顔器,脱毛器等)
・未使用の商品は、100%で引き取るものとする。
・開封されていても汚れや破損のない未使用の商品は、100%で引き取るものとする。
※ただし、パッケージが汚れていたり、破損してる場合は、パッケージの実費を差し引いた金額で引き取るものとする。
・保証期間の超えた商品は、残存価値がほとんどないものと査定できる場合もある。
・保証期間以内の使用済みの商品は、再販することが困難なため、購入金額から必要経費(仕入の際にかかった費用 ならびに、廃棄等の際にかかる費用)を差し引いた金額で引き取るものとする。
2. 誘引,販売に関する遵守事項
誘引,販売を行う場合、関連する法令および、下記事項を遵守し、不当な誘引,販売方法は一切行わないものとする。
(1) 広告表示に関する遵守事項
① 広告表示に使用する用語について、次にあげる用語は使用しないものとする。
・全く欠けることがないことを意味する用語
例: 完全, 完璧, 絶対, 永久, 保証, 必ず, 万全, 等.
・他よりも優位に立つことを意味する用語(ただし、立証できる場合は除く)。
例: 世界初, 日本初, 世界一, 日本ー, 超, 業界一, 当社だけ, 他に類を見ない, 抜群, 等.
・最上級を意味する用語
例: 最高, 最高級, 極, 一級, 等.
・医師法,医療法,薬事法等、医療および、医療類似行為に抵触する用語
例: 治す, 治る, 治療, 療法, 医学的, 医療, 診察, 診療, 診断, 効く, 等.
(2) 誘引,販売に関する遵守事項
① キャッチセールス(路上その他の場所において消費者を呼び止め、その場、または営業所、もしくはその他の場所
へ誘引して契約の締結を勧誘する行為)はしないものとする。
② 過量販売(消費者の支払い能力を超えた販売)はしないものとする。
Ⅱ.施術に関する遵守事項
我々は、関連する法令に定められている各種条項を遵守し、常に消費者の心身の安全を確保し、良質かつ適正な 役務サービスを提供するものとする。
Ⅲ.施設, 設備に関する遵守事項
我々は、それぞれの事業の営業形態に関連する法令に定められている各種条項を遵守し、健全なエステティック営業 施設にふさわしい環境を整えるものとする。
Ⅳ.衛生に関する遵守事項
我々は、公衆衛生に関わる観点から、消費者の健康の保持と増進を図るために、自らの身だしなみ, 健康管理、等を 徹底し、施設, 設備, 器具, 備品等の清掃, 洗浄, 洗濯, 消毒, 廃棄物処理、等を常に行い、衛生管理を徹底し、清潔に保つ ことにより衛生の確保および、向上を図るものとする。
Ⅴ.教育に関する遵守事項
我々は、下記基準を遵守し、エステティックの社会的信頼,地位の向上を目指すものとする。
1. 教育に関する事業者の遵守事項
① 事業者は、エステティシャンに対し、エステティックの技術, 知識等の向上に関する教育を行うものとする。
② 事業者は、エステティシャンに対し、事業に関連する技術, 機器, 商品, その他の知識を十分に理解させ、消費者の 安全確保に関する教育を徹底するものとする。
③ 事業者は、エステティシャンに対し、職業人としてのホスピタリティ・マナー教育を徹底し、消費者の満足度の向上を めざすものとする。
④ 事業者は、エステティシャンに対し、業務に関連する法令の知識を理解させ、健全なエステティックの普及に努めさせ るべく教育を徹底するものとする。
2. 教育に関するエステティシャンの遵守事項
① エステティシャンは、エステティックの技術, 知識等の向上に努めるものとする。
② エステティシャンは、事業に関連する技術, 機器, 商品, その他の知識を十分に理解し、消費者の安全確保に努める ものとする。
③ エステティシャンは、職業人としてのホスピタリティ・マナーを徹底し、消費者の満足度の向上に努めるものとする。
④ エステティシャンは、事業に関連する法令の知識を理解し、健全なエステティックの普及に努めるものとする。
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